緊急事態宣言の再発令に伴う業務体制について
Date: 2021.01.07
当財団では、首都圏への緊急事態宣言の再発令に伴い、
2021(令和3)年1月8日(金)から緊急事態宣言が解除される日までの期間、
出勤者を最小限に減らすなど、業務体制を縮小させていただきます。
出勤体制が在宅勤務を併用した縮小体制となっておりますので、
お電話をいただいた際の対応が通常より時間がかかることが予想されます。
お問い合わせは可能な限りメール等をご利用いただきますようお願い申し上げます。
お電話の受付時間
月~金曜日 9:30~12:00、13:00~16:30(祝日を除く)
上記以外の時間帯につきましては、なるべくメール、FAX等でお問い合わせください。
※掛金の納入や退職資金の交付等につきましては、あらかじめご案内しているスケジュールに変更はありません。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。